社労士報酬をもらう際の源泉所得税と消費税

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開業してみるまではわからないのがお金のもらい方です。
ここでは、お金のもらい方についてお話します。

源泉所得税と消費税

まず、社会保険労務士が報酬を受け取る際、
個人の場合(社会保険労務士法人の場合源泉はありません)、
報酬額の10.21%を源泉所得税として源泉します。
例えば、お客様に1万円もらうなら、実際に現金を受け取る
のは、8,979円で、差額の1,021円は、お客様側で従業員の給与から
天引きされる所得税と一緒に納めてもらいます。
これが原則ですし、決まっていることではあるのですが、
稀にお客様が個人であるとかの場合や「やり方がわからない」という
場合もあります。その場合は、やり方を教えてあげて、それでも
ダメなら源泉せずにいただくこともあります。
なぜなら、それでも「原則どおり」を強行して源泉して報酬をもらって
しまうと、お客様側で源泉した所得税を払っていないことも起こりうるからです。
いずれにせよ、こちら側で領収証等できちんと管理しておいて、
確定申告のときに「所得税」の算入もれがないように
しなくてはいけません。
次に消費税ですが、開業後すぐに1000万円の売り上げが
あるということは稀だと思いますので、最初のうちは消費税がかからない
かと思いますが、消費税は最初から頂いておいた方がいいと考えます。
というのも、その後、売上が1000万円超えたとき、
値上げしてもらうことは難しいからです。
最初から消費税をいただくことをルール化していれば、
「そんなものかな」
と思ってもらえます。
また、源泉が10.21%もあるので、8%の消費税が残るのは
商売上大きいです。
最後にまとめになりますが、
顧問料1万円、消費税800円の事業所で、
源泉有りの場合、現金としてもらうお金はいくらでしょう。
答えは、
1万円−1,021円+800円=9,779円です。
消費税は、源泉されないんですね〜。
ただし、請求の際、報酬と消費税を別々にせずに込みで
10,800円としか記載せずに請求した場合は、
10,800円×0.1021=1,102円(1円未満の端数は切り捨て)
10,800円−1,102円=9,698円
となるようです。
以上、きちんと区分して、ご自身がどちらでやるかを統一しておきましょう。
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