社労士は白色申告か青色申告か

社会保険労務士 開業のヒント社会保険労務士, 開業

自営業経験がなく、初めて社会保険労務士として独立開業を
する場合、税務の知識がないため、最初は書籍やネットで
どうするべきか調べるかと思います。
が、イマイチピンと来ないかと思いますので、ここではどちらが良いか
私見ですが申しあげますね。

白色申告か青色申告か

まず白色申告と青色申告の違いですが、わかりやすいように
簡単に言うと、帳簿をきちんとつけるなら青色申告でやると税金が
安くなりますよ、ということです。
白色は、青色以外ということで、まあ、白色が原則で、
青色は税金を安くするなど一定の特典をあげるかわりに、
きちんとした簿記(複式簿記等)で帳簿をつけてください
というものです。
(ちなみに、税法では白色申告という言葉はないそうです。)
で、具体的には、青色申告の承認を受け、複式簿記で
きちんと帳簿をつけて期限までに確定申告をすれば、
・65万円の特別控除
・赤字を繰り越せる
・家族への給与が経費になる
などのメリットが受けられます。
なので、人によっては、
「絶対青色っしょ」
という人もいますが、開業当初は、
私はその人の性格や適性を見て、どちらにするか選んだほうが
いいのではと思っております。
特に、簿記の知識がなくて、パソコンもそれほど
得意じゃない場合で、帳簿つけが苦手な人が青色を
選ぶとかなりのストレスになったり、結局期限に間に合わず、
65万円の控除が受けられなかったりするので「青色がいい」
とは一概には言えないのでは、と思います。
逆に、簿記の知識があるとか、パソコンがまあまあできるなら、
最近では無料有料を問わず会計ソフトも充実していますし、
税金上のメリットを狙って、青色申告にチャレンジしてみても
いいのではと思います。
勉強になりますしね・・・。
なお、青色申告にする場合、開業後、2ヶ月以内
(1月15日までの開業は3月15日まで)に、税務署に
「青色申告をやりたいです」と承認申請をする必要があり、
期限を過ぎるとできなくなるので、お気をつけください。
(注:すでに白色でやっている人が青色に切り替えるには、
毎年3月15日までに青色申告の承認申請をしないといけません)
以上、参考になれば幸いです。
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