社労士実務 賃金台帳、出勤簿等について

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社会保険労務士の実務では、賃金台帳、出勤簿、
タイムカード等を熟知していないといけませんが、もちろん、
最初は慣れていないのでよくわかりません。

そこで、ここではそれらの書類に接するときの注意点を
申しあげたいなと思います。

社労士実務 賃金台帳、出勤簿等について

まず最初に注意すべきは、企業の担当者や
各労働者が作った賃金台帳、出勤簿、タイムカード等は、
基本的に信じてはいけないということです。

どういうことかと言うと、それがそのまま客観的な実態を表して
いるかは、作った本人じゃないとわからないということです。

なので、実務にあたるときは、その企業のこれらの書類に
ついて、いったい誰が作っているのか、また書いてある事項は
どういう意味を持って作られているのかを確認しなければ
なりません。

が!

ここでやってしまいがちになるのは、わからないことが
出てきたら、安易に電話して聞いてしまうことです。

ちょっとわかりにくいので例を出すと、
例えば、賃金台帳を見たところ、残業代を払っていたと
すると、残業代の単価を計算したけど、「月の所定
労働日数」がわからなかったとします。

この場合、私の事務所では、安易に聞かず、
まず電卓やエクセルを使って考えられるあらゆる
計算プロセスを考え、検証していきます。

もちろん、その本人だけでなく、他の従業員の計算法も
参考にします。

そうして、
「確実にこれは、所定が月23日だ」
とわかれば事業所には聞きません。

100%でないなら、
「確認したいのですが23日で計算していますか?」
と聞きます。

そのように、必ずこちらが担当者になった気分で
その計算法や書いてある数字の意味を推測し、
その後で裏を取るのです。

そうすれば、相手の労力が減りますので、
喜ばれます。

逆にそういった労力を惜しんで逐一確認すると、
結構いやがられたりするので注意が必要です。

まずは、プロとして担当者がどういう意味づけを
しながらやっているのかを見破ることが第一です。

次に、企業規模や担当者によっては、
とても「なんとなく」こういった書類を整備して
います。

なので、アンビリーバブルな処理をしていることが
多いです。

例えば、「退職金」が給与の手当として入っていて、
雇用保険料がかかっていたり、さじ加減で支給すべき
ものを支給していなかったり、いい加減なケースも少なくない
です。

また、このあたりも「それが合っている」と鵜呑みに
せずに見抜いて、教えてあげないといけません。

「企業が作った書類は信じるな」
は、大切なマインドセットなので覚えておいてください。
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