社労士開業日記 交通事故と第三者行為災害 251117
ここ最近、交通事故の案件がパタパタっとありました。
社労士にとって、交通事故の電話があったら、
通勤災害や第三者行為災害に該当するかを考えることになります。
大別すると、
●自損事故 → 公的保険を使用
●相手がいる事故 → 自動車保険で完結する場合が多い
ということになろうかと思います。
なので、実感として、交通事故の電話があった場合、
3件に1件くらいしか公的保険を使わないという割合に
なります。
第三者行為災害は、多くの場合、相手方の自動車保険会社と
こちらの自動車保険会社とやりとりすることが多いわけですが、向こうも
プロで慣れているので、きちんとやりとりすれば、それほど恐れることは
ないかと思います。
ただし、第三者行為災害の手続きもそんなに頻繁に起こるわけでは
ないので、多くの場合社労士側の方が仕組みを知らなかったりする
ことが多いので、自動車保険会社の知り合いにわからないことは聞いたり
すると、安心して進めることができます。
私も第三者行為災害の手続きをする必要があるときは、
知り合いの保険会社の人に聞いたりして、できるだけ思い込みで
仕事をしないよう心がけています。
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