社労士開業日記 労働契約法5年ルール 251024

社労士開業日記社会保険労務士, 開業

うーん。微妙ですね〜。
労働契約法の5年ルール。

有期雇用者の雇用期間が5年を超え、
申し込みがあれば無期契約にしないといけない・・・。

非正規労働者の雇用の安定ということで
改正されたのだとは思いますが、早速顧問先から
問い合わせがありました。

「60歳定年後、嘱託社員として再雇用し、
1年契約を更新して65歳までいった場合、
もし65歳を超えても雇用しようとするなら、
本人が希望したら、無期契約にしないといけませんか?」

残念ながら例外規定は今のところないんですよね・・・。
したがって、このケースが本当に起きたら、
無期にしないといけないということになります。

ということは、

60歳定年後再雇用
→61、62、63、64、65歳で
再雇用の上限終了

→が、当該労働者が「もうちょっと働きたいです」
ということで、あと一年だけ延長することに・・・

→と思って延長したら、「無期契約にしてほしい」と言われる

→66歳から無期雇用に。もし雇用関係を終了したい場合は「解雇」

これに対して企業側の対策としては、
65歳超の定年の規則化でもう一つ定年を作ることと
言われていますが、これってどうなんでしょうね〜。

仮に66歳定年制を定めるとしたら、
60歳定年→再雇用で65歳まで1年ごとの契約
→66歳定年→定年後再雇用で1年ごとの契約

こんな感じでしょうか?(苦笑)
何かがおかしいような・・・。

今回の改正の影響が出るのは、5年後の2018年
ごろということで、それまでにまた改正があるのかなあ、と
淡い期待を持って様子を見ようと思います。
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