社労士実務 療養費の添付書類

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今日は開業して13年が経とうとしている
穂浪が「そんなんできるなんて知らなかった・・・」と
いう話をしますね。

今日、健康保険の療養費の申請を依頼されている
顧問先の社員さんから電話がありました。

その方は、ヘルニアで「治療用装具」を装着
したため、療養費を申請するに至った方です。

今回のケースでは、添付書類として、
領収書と医師の意見・装具装着証明書が必要で
本人さんからもらっていました。

で、領収書は「原本」添付が原則なのですが、
本人から次のように言われたんですね。

「領収書を役場の支所に出さないといけない
ので、原本を返してほしいのですが・・・」
幸い手続き前だったので、領収書原本は手元に
ありました。

が、「療養費の申請に原本がいるはずだから
返せないよな・・・」と思って、健康保険協会に
電話してみると、
「原本を返して欲しい場合、ふせんにそのように
書いて貼っておいてください。確認後送りますから・・・」
とのことでした。

これは、県によって違う可能性もある
ので、あなた様は同ケースが起きたときは、
念のため確認していただきたいのですが、
愛媛では、返信用封筒も不要ですし、
社労士へも本人へもどちらでも返信していただける
とのことでした。

その後、実際に出してみると、窓口で、
「原本返却はできないと思います」
とのこと。

しかし、その場で協会にご担当者が電話をすると、
「今回は原本をお返しします」
とのこと。

「領収書は役場に出すようです」
とお伝えしたら、「役場は原本でなくコピーでも
いいはずですが・・・」と教えてくれました。

次回からは、コピー返却で可能かご本人に
確認する必要がありそうです。
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