社労士開業日記 衆議院解散と年金 261209
選挙カーが騒がしいですね。
国民の真意を問うとのことですが、「消費税増税先送り」はいったいどうなるのでしょう?
この「増税先送り」に関して、「年金のとある施策」が気になっています。
年齢的にどうやっても25年を満たせない方がいて、来年実施予定の受給資格期間短縮の制度を使えば老齢基礎年金がもらえるのを期待している人が結構いるのですが、今回の増税先送りになるとこの受給資格期間短縮の制度も先送りの可能性が出てくるということなんです。
とある年金相談で老齢年金の後納制度の相談に行ったときに、“一枚の用紙”をもらい説明を受けました。
その用紙とは、
「後納制度に関する重要事項確認書」
でした。
それには、
「増税の時期に変更があったら、受給資格期間短縮の実施時期が変更になりうるからね」
と書かれており、「それを了承した上で後納してね」とのことでした。
「そんなことないっしょ」と思っていましたが増税先送りの可能性が・・・。
ということで、増税先送りになると「加入期間10年でOK」が伸びるかもしれない、という話でした。
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