社労士開業日記 キャリアアップ助成金 転換コースの恐怖 261112

社労士開業日記キャリアアップ助成金

今日は、急遽助成金についての情報を書くことにしました。
というのも、関西の先生から、助成金の情報についてシェアしていただいたからです。
キャリアアップ助成金の転換コースの分の話です。

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本日助成金の恐ろしさを経験しましたので、お知らせします。
有期から無期への転換助成金では、5%の昇給が必須ですが、今回は10月1日付けでの転換・昇給を考えていました。

ここで問題になったのが、もともとの時給が最低賃金ギリギリで設定していた場合でした。
こちらの管轄での改正最賃法の発効日が10月5日ですので、10月1日転換ならば、元々の時給×5%以上でOKと思っていましたら、本日役所に問い合わせたところ、官報公示日(9月5日)が基準となり、公示日以降であれば、改正後の最低賃金×5%以上の昇給が必要とのこと。

どこにも、書いていない情報! 事前に聞いておいて良かったです。
これが、半年後の支給申請時に発覚していたら・・・と思うと・・助成金の怖さを知った1日でした。
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関係ありそうな方は、事前に行政に確認されることをお勧めします。

このような情報のシェアは、他の方を救うこともあり、とてもありがたいです。

この先生のようにオープンマインドな社労士が増えていくと、社労士業界も企業もどんどん良くなっていくものと個人的に思っております。

逆に情報をクローズして、「自分だけが知っている」というのはちょっと微妙です。
というのも、それでは進歩がないから・・・。

「情報は出すところに入ってくる」とよく言われますが、体験的にもまさにそのとおりだと思っております。
情報をいただいた先生、本当にありがとうございました!

それでは今日はキャリアアップ助成金と最低賃金の関係の話でした。

ありがとうございました。

追伸 その後、他の先生から情報をいただいて、業務改善助成金も同様とのことです。

※ご注意 上記は頂いた情報ですので、実際の取扱いはご自身でご確認ください。
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