社労士開業日記 育児保険料免除の違和感 250520

社労士開業日記社会保険労務士, 開業

今日、お客様より次のようなご質問がありました。

「6月28日から育児休業に入る方がいるんですけど、
その方に賞与を払うと社会保険料はどうなります?」

このご質問の前段階として、「給与」について、
社会保険料は6月分保険料から免除になります。

というのも育児休業開始月から社会保険料は免除と
なるからです。

次に、賞与ですが、この場合、6月1日以降に払った分から
免除になります。

ここなんか違和感があるんですね〜。

6月28日から育児休業に入るのに、6月1日に
賞与が払われたとしても免除になる・・・。

でも、法律上は、給与も賞与も月を単位としている
ので、違和感があるといっても、合理的と言えば合理的なんですね・・・。

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